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利用規約

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株式会社 時之栖富士(以下「当社」と称します。)が運営するs_pl@tt FUJISPARK公式ウェブサイト(以下「当サイト」と称します。)をご利用いただくには、以下の利用規約をご一読いただき、ご同意いただく必要があります。 したがいまして、お客様が当サイトをご利用いただくことで以下の利用規約にご同意いただいたものとみなしますので、ご留意ください。

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当社は当サイトに掲載する情報に関して、細心の注意を払っております。 しかしながら、全ての情報の正確性、安全性等に関しまして、一切の保障をするものではありません。また、当サイトをご利用することにより発生するいかなる損害・損失・トラブル等に関して、いかなる理由に関わらず、当社は一切の責任を負わないものとします。

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当社は、利用者および第三者に対し、当サイトを通じて提供する全ての情報に関する適法性、完全性、正確性、有用性、第三者の権利侵害がないこと等、当サイトの利用・接続環境等に関していかなる保障も行なわないものとします。また、未成年者が当サイトを利用する場合、親権者は当サイトや当サイト内で公開されるコンテンツが未成年者にとって適切かどうか判断する責を負うものとします。利用者が当サイトの利用に際し第三者に対して損害を与えた場合、利用者の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えることのないものとします。当社は当サイトの利用により発生した利用者の損害全てに対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務は負わないものとします。また、利用者が本規約に違反したことにより当社に損害を与えた場合、当社は当該利用者に対して損害の賠償を請求できるものとします。

1. 下記の事項により利用者または第三者が被った損害について、当社はその責任を負わないものとします。
・通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害または瑕疵等により当サイトの提供が中断もしくは遅延し、または誤送信もしくは欠陥が生じた場合
・第三者による当サイトへの妨害、システムへの侵入、情報改変等により当サイトの提供が中断もしくは遅延し、または誤送信もしくは欠陥が生じた場合
・当社の推奨しない通信環境から接続したために当サイト内の情報を完全に取得できない場合、または機器等に障害・瑕疵が発生した場合
・利用者から送信された情報が、当社の故意もしくは重過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵により受信されない場合、または誤った情報が受信された場合
・当社に故意または重過失なくして、当サイトが提供する情報に誤送信、欠陥があった場合
2.当社は、当サイトの利用に関して利用者が使用しているコンピュータ、通信機器、通信ソフト等のサポートは一切行いません。利用者と各種プロバイダーとの接続に関する苦情等についても、一切これを受け付けないものとします。
3.利用者は、当サイトの利用ならびに接続に関連して第三者からクレーム、損害賠償請求等を受けた場合には、自らの責任と負担において解決するものとし、当社は解決に協力する義務を負わないものとします。また、当社が第三者からクレーム、損害賠償請求等を受けた場合、その解決に関して必要な範囲で利用者に協力を求めることがあり、利用者はこれを拒否しないものとします。

本規約違反について

サイト利用者の皆さまには、当サイトを合法的な目的にのみ利用することに同意していただきます。また以下の事項に該当する場合には、当社は利用者に対して除名・法的措置をとらせていただくことがあります。

・当社が定める著作権規定に対して違反する行為また他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為があった場合
・他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為があった場合
・他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為があった場合
・当サイトの運営を妨害する行為があった場合
・別の他人や組織などになりすましたり、人物、企業、グループあるいはその他の実体との関係を故意に詐称した場合
・意図的に法律違反をした場合
・上記各項目のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)を助長する目的の行為(リンクを張る等を含む)があった場合

キャンセルポリシー

 

2020年08月01日 株式会社 時之栖富士

宿泊約款

■適用範囲

・第1条 1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、
法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらずその特約が優先するものとします。

■宿泊契約の申込み

・第2条 1 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
① 宿泊者名 ② 宿泊日及び到着予定時刻
③ 宿泊料金(原則として基本宿泊料による) ④ その他等ホテルが必要と認める事項
2 宿泊者が宿泊中に前項第2の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申込みがなされた時点で
新たな宿泊約款の申込みがあったものとして処理します。

■宿泊契約の成立等

・第3条 1 宿泊契約は当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。
但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときにはこの限りではありません。
2 前条の規定より宿泊契約が成立した時は、宿泊機関(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、
当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し第7条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、
違約金について賠償金の順序で充当し、残額があれば第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。
但し、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

■申込金の支払いを要しないこととする特約

・第4条 1 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の
支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

■宿泊契約締結の拒否

・第5条 1 当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
① 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。 ② 満室により客室の提供ができないとき。
③ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定・公の秩序・もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
④ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第2条第6号に
規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑤ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑥ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑦ 宿泊に関し、暴力団的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑧ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑨ 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

■ 宿泊客の契約解除権

・第6条 1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべく事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により、当ホテルが
申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除く)は、
別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に
応じるにあたって宿泊客が宿泊規約を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
3 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで、宿泊当日の午後8時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)
になっても到着しないときは、宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

■ 当ホテルの宿泊解除権

・第7条 1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
① 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為ををする恐れがあると認められるとき、又は
同行為をしたと認められるとき。
② 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
③ 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
④ 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑤ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑥ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
⑦ 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
⑧ 寝室での寝煙草、消防用設備等にするいたずら、その他当ホテルが定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に
従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。

■ 宿泊の登録

・第8条 1 宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
① 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
② 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
③ 出発日及び出発予定時刻
④ その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に変わりうる方法により行おうとするときは、
あらかじめ前項の登録時それらを提示して頂きます。

※ 個人情報の利用目的のご案内
情報のうち、お名前・住所につきましては弊社グループで持ち合い、御挨拶や宿泊プラン、通信販売等の新商品やサービスに関する
情報のご案内を差し上げるために利用します。不都合がある場合は、フロントへお申し出ください。

■ 客室の使用時間

・第9条 1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、
終日使用することが出来ます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同行に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
① 超過2時間までは、1時間 +2,200円 ② それ以降、当日に空室がある場合は、1時間 +2,200円で継続が可能
③ 13時以降は、1日分 ④ 翌日が満室の場合、延長は承れません。

■ 利用規則の尊守

・第10条 1 宿泊客は当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。

■ 営業時間

・第11条 1 当ホテルのフロントの営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の提示、
客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
① フロント・キャッシャーサービス時間
(イ) 門限設定無し。客室は24時間出入り可能
(ロ) フロントサービス 午前6時間~午前0時
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合は、臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

■ 料金の支払い

・第12条 1 宿泊者が支払うべき宿泊料金の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る
方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

■ 当ホテルの責任

・第13条 1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客の損害を与えたときは、その損害を補償します。
但し、それが当ホテルの責めに記すべき事由によるものではないときはこの限りではありません。
2 当ホテルは万日の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。

■ 契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い

・第14条 1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、出来る限り同一の条件により他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋が出来ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、
その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに記すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

■ 委託物等の取り扱い

・第15条 1 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに、貴重品について、減失・毀損等の損失が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、
当ホテルはその損害を補償します。但し、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、
宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としでその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、
当ホテルの故意または過失により減失・毀損が生じたときは、その損害を補償します。
但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては10万円を限度として当ホテルはその損額を補償します。

■ 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

・第16条 1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って
責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは
当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合または所有者が
判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その他、お忘れ物の保管は、
特に指定のない限り出発後3ヶ月までとさせていただきます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては
前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

■ 駐車場の責任

・第17条 1 宿泊客が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両のキーの委託の如何にかかわらず当ホテルは場所を提供するものであって、
車両の管理にあたり、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、
その賠償の責めに任じます。

■ 宿泊客の責任

・第18条 1 宿泊客の故意または過失によって当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1: 宿泊料金の内訳(第2条・第13条関係)
宿泊者が支払うべき総額 内訳
室料 基本宿泊料金
施設利用料
追加料金 飲食・温泉・その他の利用料金
税金 消費税・入湯税
※ 基本宿泊料金はホームページに掲載する場合、フロントでお渡しする別表による

別表第2: 違約金(第7条関係)
総人数に関わらず一人当たり 14名まで 15~99名まで 100名以上
不 泊 100% 不 泊 100% 100% 100%
前日20:00以降~当 日 80% 前日20:00以降~当 日 80% 80% 100%
前 日~前日20:00まで 20% 前 日~前日20:00まで 20% 50% 80%
それ以前 無料 7日前 – 20% 20%
※ %とは基本宿泊料に対する違約金の比率 14日前 – 10% 10%

【追記】 暴力団排除事項

■宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1 宿泊しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)による指定暴力団等またはその関係者、
その他反社会的勢力であるとき。
2 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
3 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
4 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える
負担を要求したとき、またかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

■当ホテルの宿泊解除権

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)による指定暴力団等またはその関係者、その反社会的勢力であるとき。
2 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
3 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
4 他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
5 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、
またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

■当ホテルの飲食店舗利用契約締結の拒否及び解除

当ホテルは、次に掲げる場合において、飲食店舗利用契約の締結に応じないものとします。また、飲食店舗利用契約を締結した後に該当すると
判明した場合は、契約を解除するものとします。
1 飲食店舗の利用客の中に次のイからハに該当する者がいる場合
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
ロ) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
2 当ホテルのほかのお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
3 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、
またはかつて同様な行為を行ったと認められる場合。

以上の約款は、国際観光ホテル整備法第11条の規定に沿ったモデル約款をベースにし、個人情報管理等を加筆し作成しています。

令和元年10月改訂版

Gotemba Kogen Resort – Hotel Policy and Rules(英語版)

Gotemba Kogen Resort – Hotel Policy and Rules(英語版)はこちら